ビジネス法務8月号(中央経済社刊 6月21日発売)に、当事務所の加藤弁護士と、ネクスト法律事務所の細見弁護士と私の共著で、論考が掲載されました。
私たちが弁護団に参加した「ダスキン大肉まん事件代表訴訟」から、「企業不祥事に関する取締役の責任」を考察したものです。3人とも書きたい内容は山ほどあったのですが、紙数の制限から、8ページ弱に収めなければならず、割愛せざるを得ない内容も多く出てしまったのが残念です。
さて、上記の「ダスキン大肉まん事件代表訴訟」は、不祥事に直接関与しなかった役員らにも2億1122万円から5億5805万円もの損害賠償責任を認めた高裁判例として、非常に注目を集めています。コンプライアンスに関する最近の書物に、大和銀行株主代表訴訟事件・雪印食品株主代表訴訟事件と並んで、必ずと言ってよいほど取り上げられているようで、多くの文献で紹介されているところです。
しかし、実際の裁判の場において、裁判長が役員のとった対応のどの部分に着目していたのか、どの部分に注意を払って役員を尋問していたかというナマの部分については、裁判に直接関与した弁護団にしか分かりません。役員としての善管注意義務を尽くし、代表訴訟を起こされた場合に損害賠償責任を免れるためには、裁判官の注目していた点が、やはり最大のポイントとなるのではないかと思います。
加藤弁護士と、機会があれば上記の点についてまで踏み込んで論考がかければいいなと話し合っております。
なお、上記事件については現在最高裁に係属中です。
興味を持たれた方はビジネス法務8月号を是非ご一読下さい。(私の紹介の欄で、「学会」と記載すべきところが「学界」と誤植になっておりますが、それはご愛敬ということで。)
〜ベネチアの水上タクシーから(撮影者坂野)〜
大学の法学部生でも、知らないことが多いのが、告訴と被害届の違いです。確かにどちらも捜査機関に自分が犯罪の被害にあったことを申告する点で同じなので、混同しやすいという面はあります。
刑事訴訟法の基本書を見てみると、次のように説明されています(田宮裕著 「刑事訴訟法」有斐閣)。
告訴:犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告しその訴追を求める意思表示である。
被害届:犯罪(による被害)事実を申告するだけで、告訴とは訴追を求める意思表示を欠くという違いがある。
要するに、犯人の訴追を求める意思表示が含まれているかどうかの違いなのです。ただし、告訴には告訴がなければ起訴できない親告罪を起訴できるようにする効果や、刑訴法260条以下の効果が認められており、被害届とは異なります。しかし、どちらも捜査の端緒つまり捜査のきっかけになることは変わりません。
ところが、警察に出かけてみても、被害届は割合簡単に受理してもらえますが、告訴となるとなかなかそうも行きません。それは何故でしょうか。
告訴(告発も含む)を受理した場合、警察は特に速やかに捜査する義務があります(犯罪捜査規範67条)。さらに、司法警察員は告訴告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければなりません(刑事訴訟法242条)。
簡単に言えば、告訴を受理すると捜査しなければならなくなるし、書類などを検察官に送付しなければならなくなるので、警察にかかる負担が非常に大きくなるということです。この点、被害届は被害があったということを申告するだけなので、犯人がどこかで別の犯罪を犯して逮捕された際の余罪追及や、盗まれたバイクが見つかった場合の通知などには効果があるかも知れませんが、警察としては捜査する義務が特に生じないのです。ただでさえ、忙しい警察が負担が大きくなる告訴の受理を嫌がるのも無理はないところでしょう。
ただ、注意しなければならないのは、告訴も被害届も虚偽告訴罪(刑法172条)の適用があるということです。「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役の処する。」とされていますので、警察に捜査の義務が生じないからいいだろうと思って他人に処分を受けさせたいと考え、安易に嘘の被害届を出すと、自分が有罪にされてしまうかも知れませんので、お気をつけ下さい。
〜奥志賀高原のホンドキツネ(撮影者坂野)〜
北海道銘菓「白い恋人」が、賞味期限の改ざんをしていた事件が大きく報道されています。私も好きなお菓子だっただけに残念です。
新聞報道によりますと、製造販売会社の石屋製菓の社長了承の元、賞味期限の改ざんが行われ、会社ホームページ宛に今年6月下旬には賞味期限改ざんについての通報メールが、7月には大腸菌群顕出についての通報メールが届いていたが、担当の統括部長が握りつぶしてしまったようです。その後、保健所宛に匿名の内部告発があり、保健所の立入り調査が行われ、事態が発覚したようです。
会社法や金融商品取引法が、会社に対して内部統制システムの整備を要求しているにもかかわらず、今回の事件は起きてしまいました。それは何故でしょうか。
まず、本件の賞味期限の改ざんについては、経営トップの社長も了承していたと新聞で報道されておりますので、もしその報道が事実であれば、経営のトップが故意に不正行為に関与したことになります。内部統制システムといっても、経営者の命令を正確に実行するシステムの一環ですし、経営者によって設置されるものですから、経営者自身が内部統制システムを無視しようとすれば、無視することは可能なのです。
これと同じく、経営者が故意に不正に関与して問題になった事件としては、三菱自動車リコール隠し事件、西武鉄道株事件、カネボウ粉飾決算事件、東横イン不正改造事件などが記憶に新しいところでしょう。
しかし、本来内部統制システムは、会社業務適正のために必要なシステムですから、経営者であっても簡単に乗り越えられるような内容では不十分というべきです。企業内に経営者にストップをかけられる力を持ち、しかもそのための情報収まで可能とする組織が必要でしょう。また、会社全体として様々な監視システムが作成されていれば、簡単にシステムをかいくぐることは難しくなると思います。
この点、非常に惜しまれるのが、おそらく内部者と思われる方が会社のホームページ宛に不祥事を伝えていたにもかかわらず、担当の統括部長が握りつぶしてしまった点です。もし、握りつぶさずに自ら不祥事を公表して消費者に謝罪し、製品の回収を行っていれば、今回ほど会社の信用を害することはなかったはずです。
おそらく、会社のホームページ宛に通報した方も、まず会社で適切な対応を取ることを求めていたのでしょう。ところが会社が何の手だてもうたないので、しびれを切らして保健所に匿名で告発することになったものと思われます。このように内部通報が功を奏さず、内部告発になった場合、一度は会社に情報がもたらされているのですからそれを無視したということで、更に会社には大きなダメージが与えられてしまいます。
この点から、分かることは、内部統制システムの一環として会社内部に通報窓口を設置する必要があるのは当然ですが、それとは別系統で内部の情報を通報する窓口を設置する必要性です。仮に、内部通報窓口を独立して設置していれば、その窓口から社長乃至取締役・監査役・顧問弁護士などに直接情報が伝達されることは可能でした。
このような内部通報窓口を独立して設置する会社は次第に増加しているようです。ただし、通報窓口を専門に行う会社は、守秘義務の点や、対応すべき法的意見を出せない点で、不十分かも知れません。また顧問弁護士では、通報者がどうせ会社の味方の弁護士だろうと思って通報を躊躇する場合も考えられます。当事務所では、従来から内部統制について研究・セミナー開催等を行い、そのような要望に応えたスキームを用意しております。ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
〜ブタペストの犬(撮影者坂野)〜
私と当事務所の加藤弁護士が参加している、弁護団事件、「ダスキン大肉まん事件(最高裁係属中)」が、ようやく確定しました。最高裁判所の書記官から、弁護団事務局に連絡があったそうです。
上記「ダスキン大肉まん事件」は、未認可添加物が混入していることを知りながら、ミスタードーナッツ(ダスキンが経営)が肉まん(商品名:大肉まん)を販売した事件であり、昨今多発している食品偽装事件や最近話題になった内部統制システムに関する問題の先駆的裁判といっても良いでしょう。
食品偽装や内部統制に関する書物では、必ずと言っていいほど取り上げられている事件ですので、耳にされた方も多いのではないでしょうか。内部統制に関するセミナーや研修に出ても、間違いなく紹介される事件の一つですが、その事件について、講師の方がなんだか少し違うことを仰っておられたりすることもあり、やはり当事者でないとハッキリしたことは分からない場合もあるようです。
当事務所の加藤弁護士及び金沢のネクスト法律事務所の細見弁護士、そして私が、この事件を題材に「企業不祥事に関する取締役の責任」についてビジネス法務8月号に共著の論文を発表したことは既に当ブログ(2007年6月26日付)に記載したとおりです。3人とも弁護団構成員であり、裁判の内容の理解については、弁護団に参加されていない方よりは理解しているつもりですので、お時間があれば、一度ご覧になって下さい。
特に、高裁判決は不祥事に直接関与していない取締役にも善管注意義務違反の責任を認めたものであり、非常に意義の大きい判決です。詳しくは、追ってご説明する機会があると思います。
取り急ぎご報告までにて。
〜空の澪(撮影者坂野)〜
先だって、法律相談で、相続放棄案件の相談を受けた。
事案は、概ね次のようなもの(特定を避けるために一部変えてあります)。
父親が15年ほど前に死亡し、そのまま唯一残された財産である父親名義の不動産を放置していたが、3年くらい経過して、そろそろ1人で住んでいる母親の名義にしておこうという話になり、司法書士に依頼したところ、遺産分割協議をすれば簡単だと説明を受けた。そこで、母親と兄弟4人で遺産分割協議をし、父親名義の不動産を母親名義にすることができた。
ところが、父親が連帯保証をしていた主債務者が、昨年末頃に支払を滞らせたことから今年の1月に、債権者から、相続人にも追求する可能性があるといわれ、父親の多額の連帯保証債務の存在が相続人らに発覚した。
そもそも、多額の保証債務があると分かっていれば、相続放棄していたはずだ。どうしたらいいか、というもの。
問題点は、大まかに言って、二つある。
一つは、遺産分割協議が相続財産の処分行為に該当して、法定単純承認(民法921条1号)となってしまい、一度相続の承認乃至放棄をすれば撤回できないため(民法919条1項)そもそも相続放棄が不可能なのではないかということ。
ちなみに相続の承認及び放棄は総則及び親族法の規定が適用できて取り消せる場合には取り消せるが、追認可能時から6ヶ月、相続の承認・放棄時から10年経過後はできなくなる(民法915条2項・3項)。
もう一つは、相続放棄は相続開始時から3ヶ月以内にしなければならないが(民法915条1項)その期間を大幅に経過しているということ。
一度別の弁護士に相談したそうだが、その弁護士は、相続放棄の熟慮期間の話だけをして、法定単純承認とされる可能性があることは、全く話してくれなかったそうだ。しかし、熟慮期間の前に、まず遺産分割協議により、法定単純承認となっているかが問題となるはずだ。ひょっとしたらその弁護士は、遺産分割協議をしている以上、もう、単純承認だから、しょうがないと思っていたのかもしれないが、依頼者に現状を把握してもらうためにも、きちんと説明する必要があるように私は思う。
もちろん、相続財産の調査も、聞き取りもせず、また、限定承認の手段などの説明もなく遺産分割協議を進めた司法書士は最も責められるべきであり、損害賠償請求の対象となるように思ったが、残念ながら、この司法書士は懲戒処分を受けて既にどこかに消えてしまっているとのこと。
法律の筋論としては、遺産分割協議は当然相続財産を処分する行為だから、遺産分割協議を行った時点で、法定単純承認となり、その時点で、アウト。後で保証債務の存在を知ろうが、保証債務を相続しなさい、ということになるはずだ。判例検索ソフトで調べても、ろくな結果が出てこない。
しかし、それでは、あまりにも、かわいそうだ。
(続く)
弁護士の方なら誰でも知っていると思うが、責任限度や継続期間の定めのない継続的保証契約において、相続発生後に主債務者が新たに借り入れた債務まで、相続人が承継負担するものではない(根保証の一身専属性)。
ところが、今回の保証債務は、責任限度も継続期間も決まっていた。裁判例の傾向からすれば、根保証の一身専属性の理論では勝てない。
遺産分割協議自体が錯誤無効(民法95条)であると主張し、その上で改めて相続放棄の申述をする方法も考えられるが、相続財産として不動産があることは認識した上で、その名義を母親にすることについては錯誤がないので、動機の錯誤で主張するとしても、動機の表示は実際にはされていないから、どこまで錯誤の主張で戦えるのか分からない。微妙だ。
では、保証債務に基づく支払義務が現実化していない段階で相続したことを理由に、保証債務負担を逃れる主張ができないか。
この点について、一身専属性が否定される債務の場合は、相続時に求償権として具体的に発生していなくても、相続人は相続後に求償権が具体化したときはその支払の責めを負うのが相当とされ、その趣旨に沿った裁判例がある(東京地判 平成15年12月12日)。
理由は、相続の効力について定めた民法896条でいうところの「被相続人の財産に属した一切の権利義務」、すなわち、被相続人の財産的地位には、被相続人の連帯保証人たる地位も当然含まれるから、というものである。法理論的には筋が通っていそうだ。
あれこれ考えたが、死亡した父親の唯一の財産である不動産を、母親名義にしようとしただけなので、他の相続人にとってみれば実質的には相続放棄の趣旨で、遺産分割協議を行ったのだと考えればいいのではないかと思い至った。
その観点から、判例ソフトで、再検索してみると、2件、使えそうな決定例が見つかった(大阪高決H10.2.9〜判タ985−257、東京高決H12.12.7〜判タ1096−106)。
仮に、上記の点をクリアーできても、期間経過の点については、問題は残るが、少なくとも、全く打つ手がないわけではないことは分かった。
今回の件で、最も責められるべきは、遺産分割協議により負の財産を承継する危険を全く指摘せずに、漫然と、遺産分割の方法を勧めた司法書士だ。
私としても、十分気をつける必要があると自戒すると同時に、しっかり勉強しておかなければと改めて思った次第である。